空港の韓国人求人市場動向について

空港での韓国人の求人は多いでしょうか。

 

今回は、空港の韓国人求人市場動向について解説します。

1 空港の韓国人の求人動向

2019年は 3188万人の訪日外国人が来日しています。そして、この数は年々増加傾向にあります。そのうち韓国からの訪日客は中国の960万人に次ぐ約560万人もおり、韓国便の運航拡大も進んでいます。歴史問題による日韓関係の冷え込みから、ここ数年は韓国からの訪日客は減少していますが、日韓関係に改善が見られれば、より多くの韓国人が日本を訪れるようになるでしょう。

 

したがって、多くの韓国人観光客が日本の空港を利用しているので、韓国人スタッフの需要が高くなっています。

 

羽田空港を例に見てみましょう。

 

羽田空港の出入国訪日外国人数は2009年では約50万人でしたが、2019年では約430万人で、10年で訪日外国人が8倍以上と、ものすごい勢いで増加しています。

 

韓国の1日当たりの平均日本入国者数は2万700人で、2019年には、年間約47万人の韓国人が羽田空港を利用しました。単純計算で、1日当たり約1300人の韓国人が羽田空港を利用していることになります。

 

訪日外国人観光客の多くは日本語を話せませんので、韓国語を話すことができるスタッフは大変重宝される結果、求人が多くなっています。

2 空港での韓国人求人例

では、具体的にどのような仕事があるでしょうか。

 

(1)お土産の販売員

空港の免税店では多くの韓国人がお土産を購入します。免税店では、商品の説明やおすすめのお土産を聞かれることもあるため、韓国語を話せる販売員の求人が多いです。

 

(2)空港隣接のホテルスタッフ

また、空港にはホテルが隣接していることが多いので、ホテルのフロントやレストランでの接客などの仕事の求人があります。羽田空港隣接のホテルには、韓国人のビジネスマンも多く、韓国語しか話せない人も多いため、韓国人スタッフの需要があります。

 

(3)ドラッグストアの販売員

韓国人には、日本の医薬品も大変人気です。

世界的に有名な日本の製薬会社も多く、安心・安全を求める韓国人は、日本の医薬品を買って帰ります。羽田空港や成田空港など大きい空港には薬局が入っているため、日本を離れる前に最後の購入先として空港の薬局で日本製の医薬品などを購入していく韓国人が多くいます。

そこで、必要になるのが羽田空港内のドラッグストアで韓国語を話せる韓国人です。

ですから、ドラッグストアでの販売員の求人もあります。

 

(4)空港スタッフ

空港で働く空港スタッフの求人もあります。航空会社採用で、航空券の発券や乗客の案内等を行います。韓国人スタッフを雇う航空会社も増えてきています。

3 空港で働く際のビザ

「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」といった就労制限がない在留資格を持っている場合は、制限がなく応募できます。

しかし、就労ビザで働く場合は注意が必要です。

 

「技術・人文知識・国際業務」か「特定活動」ビザを取得するとホテルや店舗で通訳翻訳をする仕事ができます。

レストランや店舗などでの接客がメインの場合は「特定技能」ビザで働くことができます。

■「技術・人文知識・国際業務」

ホテルフロント業務で通訳翻訳をする場合やホテル内で企画・広報をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くことができます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、大学・専門学校の卒業又は実務経験が必要になります。

■「特定活動」

このビザでは、以下の条件を満たしている場合には、「技術・人文知識・国際業務」ではできなかった単純作業も行うことができます。

 

① 学歴要件

日本の大学(短期大学を除く)を卒業、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

 

② 日本語能力要件

以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

(ア)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

(イ)大学等(海外含む)において「日本語」を専攻して卒業・修了していること

 

③ 常勤であること

 

④ 日本人と同等額以上の報酬を受けること

 

⑤ その他

業務量や会社の継続安定性等も「技術・人文知識・国際業務」の場合同様に審査対象になります。

 

この特定活動を取得しても、単純作業だけをする業務は認められていません。例えば、ホテルで荷物を客室まで運ぶ業務や食事の配膳、客室清掃をさせることのみを目的として取得することはできないので、注意が必要です。

■「特定技能」

学歴や実務経験がなく「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できなくても、このビザで働くことが可能です。

 

特定技能ビザ「宿泊」では、宿泊施設におけるフロント、企画・広報に加えて、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務ができます。「付随的」であれば、ホテルや旅館施設内の売店での販売業務、備品の点検や交換業務、ベッドメイキングなども認められています。

 

空港の喫茶店やレストランをメインで働く場合は、特定技能「外食」を取得します。

 

特定技能ビザは、技能実習2号の修了または技能試験の合格と日本語能力(N4以上)があることが必要です。