外国人留学生の雇用に関するルールは知らないでは済みません!

留学生の採用は、日本人を採用することは訳が違い外国人なのでそれなりの企業側からの配慮も必要になってきます。

 

しかしそれ以上に気に留めなければいけないのは、ルールとして定められている外国人の採用に関しての様々な法律があることです。

 

何も法律について理解をせずに日本人と同じように採用をしていると、場合によっては採用した企業側が違反とされてしまうこともあります。

 

留学生の雇用に関するルールを把握したうえで留学生の採用を行うために、ルールをまとめてみましたのでぜひ参考にしてみましょう。

採用する募集要項にルールがある

外国人留学生を積極的に採用したいと考えている企業が最近は増えてきました。そんな中で、特に留学生だけに絞って募集をしたいと考える企業も出てくるかと思います。しかし実際は、日本では、職業安定法で人種や国籍での差別を禁じています。

 

そのため、募集要項に留学生のみ採用と記載をすることは、職業安定法違反となることから、留学生のみを募集要項に明記した募集することはできません。また、労働基準法で人種や国籍での労働条件についての差別も禁じられています。

 

つまりは、留学生だけの待遇を変えてしまうことも差別に当たるので禁止されています。そのため、留学生だけに破格の労働条件を提示するような行為も禁じられています。募集事項で留学生について記載をする際には、日本語能力検定のレベルN2以上が望ましいなどと明記しておき、遠回しのような形になりますが、留学生は日常会話ができるレベルの留学生が望ましいことをアピールしましょう。

採用後にもルールがある

留学生を採用することは、外国人を採用することになりますので、まずは在留カードを確認する必要があります。そもそも、在留カードを持ち合わせていないような外国人は、不法滞在者である可能性大であり採用すると企業も不法就労助長罪となります。まずは所持していることが前提ではありますが、大前提として在留カードの有無を確認しましょう。

 

そして、所持している在留資格によっては就労ビザである「技術人文知識国際業務」という在留資格に変更する必要があります。

 

また、こちらを入社日までに変更しないままフルタイムでそのまま留学生に労働をさせてしまった場合は、不法就労助長罪となる場合がありますので注意が必要です。そして、企業側も採用した後にはハローワークに外国人雇用状況の届出をしたり、社会保険に加入したりする手続きも必要になります。

 

このように様々な採用後にルールがあることから、一般的に多くの企業は留学生の採用後にどういった動きをとらなければいけないのかを事前に学んだうえで採用をしています。

 

さらに、行政書士にそういった手続きの中で委託できるものは委託している企業が多くいます。違反をすると不法就労助長罪となる場合があることから、こういった採用後のルール対策のためには、他の企業と同じように行政書士に相談するなり、事前に採用前に確認したうえで採用を進めていきましょう。

就労ビザへの変更申請の時期に注意

企業が内定を出した後にはビザの変更が必要ですが、こちらは卒業前の1月から3月がかなり混雑するうえで、さらに変更完了まで1ヶ月から2ヶ月かかると言われています。内定を出したとしてもビザが留学から就労に変更しなければ、留学生は企業で働くことができません。

 

そのため、内定が正式に決定となる10月から早めに、就労のための手続きの準備に動き出すことを企業側も留学生側も念頭においておかなければなりません。事前に動かなければ、最悪の場合は、実際の入社式が行われる時期である3月後半から4月初旬の時期にかけて一緒にスタートを切ることができなくなるため注意が必要です。

 

また、手続きの際には、企業側だけが書類を用意する手続きではなく、留学生にパスポートや卒業見込書や卒業証明書などを提出してもらわなくてはなりません。また、大学で専攻した科目などと関連性が低い業種への採用となってしまった場合には変更申請の許可自体がおりない可能性もあります。そのためにも、事前に変更申請に対して深く知識を持ち合わせている行政書士に相談をしながら採用活動を進めていかないと、いざビザが変更できず不採用となってしまった場合には、本人も企業も困ることになってしまいます。

社会保険には加入の義務がある

人種などで差別が禁じられている日本の法律ですが、社会保険も同様です。留学生も入社後については、社会保険に加入する義務があります。留学生の中には、給料が自分の手元に来る前に天引きされているとの印象を与えてしまいがちなので、これらは日本では強制加入であることを十分に説明しておかなければなりません。基本的には、税金や社会保険は日本人と同様であるとの考え方で間違ってないでしょう。社会保険も税金の面でも留学生の母国とは様々に違いがあるので、日本では義務となっていることをしっかりと説明していきましょう。

まとめ

外国人留学生を採用する際のルールは細かなルールが多くなっています。そのため、基本的には行政書士などの専門家の後ろ盾が必要となってきます。ルールに違反をしてしまったら罰を受けるのは採用をする企業側となってしまうことをしっかりと考えておきましょう。

 

また、そういった申請をしなければいけないこと以外は全てが日本人と一緒の平等です。これだけ人種や国籍での差別を法律で禁止しています。職務内容等での違いが日本人と外国人留学生で違うことは考えられますが、ただ無理な労働をしいるようなやり方等には気をつけましょう。残業などの面で微妙に他の日本人労働者との差が出て来ることあろうかと思いますが、そこで手を差し伸べてあげて、他の労働者と同じような環境を作ることも差別防止に繋がります。全ては平等を基本に考えましょう。

 

日本におけるルール上で働いてもらう関係の中では、留学生からするとルールとは知らずに不満がでてくることも考えられます。そういったミスマッチのような状況を防ぐためにも、しっかりとコミュニケーションをとったうえでの採用も必要事項です。ルールはあくまで日本が用意したルールです。そのルールさえクリアしていれば、留学生は職場にいる1人の労働者です。そんな労働者が気持ちよく働ける環境を作れるようにもしていくこともルールと考えてもいいかもしれません。