高度人材ポイントとは?外国人雇用の注目制度!

現代は人材不足や、グローバル化の波に乗り、日本への留学生などの外国人の雇用が進んでいます。政府も外国人の雇用促進に励んでおり、特定技能などの在留資格で単純労働の外国人受け入れ政策を推し進めています。将来は業種や分野を制限せず外国人の在留を認めるように変更になるかもしれません。

 

今回は、昨今注目を浴びている外国人採用にて、優秀な外国人の雇用促進を目的に平成24年5月7日に施行された高度人材制度における出入国管理上の優遇措置における高度人材ポイント制度の観点から優秀な外国人の雇用について見ていきます。

高度人材ポイント制度とは

非常に高度な学歴や技術を持ち合わせている外国人に対して設けた優遇制度です。活動内容を3つに分類し、学歴や、職歴などにポイントを設け,ポイントの合計が70点に達した場合に、高度専門職第1号と認められ、在留資格が「高度専門職9」となり、5年の在留期限が与えられます。

 

さらに、本人が望めば1~3年の短期間の日本滞在で永住権も与えられます。ポイントはポイントを証明する書類を用意しなければポイントの対象とはなりません。優秀な外国人が、日本に入国しやすいように環境を整えることで、日本にて労働してもらうことを目的として設けた制度です。そのため、高度専門職ビザを取れるような人材は、日本で働いて力が欲しい人材だと国家自体が認めた外国人だと言っても過言ではないでしょう。

高度専門職第1号と高度専門職第2号違いとは

高度人材ポイント制度は、70点以上の高度人材ポイントを取得した外国人は高度専門職1号と認定されます。高度専門職ビザをさらに3年保持し続けていれば、高度専門職第2号へ移行する権利が与えられることになります。わかりやすく言えば、高度専門職第1号のレベルアップしたものが高度専門職第2号です。

 

高度専門職第1号は3種類の分類に分かれており、研究の指導又は教育をする活動である「高度専門職1号(イ)」と知識や技術を要する業務に従事する活動である「高度専門職1号(ロ)」と事業の経営や管理に従事する活動である「高度専門職1号(ハ)」の3種類となります。高度専門職1号(イ)は大学の教授など、高度専門職1号(ロ)は、研究者など、高度専門職1号(ハ)は企業の管理職などが具体的に当てはまります。

 

また、この高度専門職第1号は、同じ機関の同じ仕事内容で継続で勤めている間だけ有効です。高度専門職第2号を取得するには認定を受ける必要があり申請が許可されないと高度専門職第2号認定を受けることができません。

高度専門職1号の優遇措置とは?

高度人材ポイント制で、70ポイント以上獲得出来ると、「高度専門職1号」として、次の優遇を受けることができます。具体的には、7種類の優遇制度があります。具体的には以下の通りです。

 

1.入国手続きや在留手続きを優先して処理

2.配偶者の就労の許可

3.在留期間が5年間は許可

4.複数の在留活動の許可(ビザ範囲外でも動ける)

5.一定の条件を満たせば親の日本居住が許可される。

6.一定の条件をクリアすると、家事使用人を海外から連れてくることの許可

7.永住許可が3年で取得できます(80点以上であれば永住許可が1年で取得)

 

以上の7種類となります。永住許可が3年で許可されることは大きなメリットになります。

 

高度専門職2号認定は上記1から6までの優遇措置にプラスで永住権が付与されるものとなっています。さらに、最初から高度人材ポイントが80点以上取得できていれば、高度専門職第2号認定が1年で取得できるようになります。こちらの制度を使った場合に永住権が付与されることからも見惚れるように、政府は優秀な外国人には、日本で働いてもらいたいと考えています。そのため、出入国上の優遇措置がこれだけ用意されているのです。

高度人材ポイント制度を使った採用

高度人材ポイント制度は、同じ機関の同じ仕事内容で、継続で勤めている間だけ有効な制度です。そのため、他の企業に転職する場合や退職する場合などは、在留期間が残っていても新たに高度専門職ビザの適合性を審査してもらう必要があります。つまりは、転職の場合や新しい職場での在留資格変更許可を申請し、高度人材ポイントで70点以上を取得しなければなりません。

 

そのため、この制度は、基本的には大学を卒業して初めて就職する新卒向けに使える制度ではなく、前職に優秀な経験があるなど、当初から高度な人材を日本に呼び寄せるための制度となっているので、転職で外国人を採用しても、自社で高度人材ポイント制度にて70点以上を取得できる人材を集めなければ、高度専門職としての認定をもらうことができません。

 

高度人材ポイント制度を利用できるような優秀な人材の採用のためには、高度人材制度が利用できるように事前に情報をいくらかホームページ状の募集欄などで提示しておくか、こちらから、ヘッドハンティングを行うということが採用においては理想的な採用となるでしょう。

まとめ

高度人材ポイント制度は、優秀な人材を国内に引き寄せるための制度となっており、新卒採用の留学生などには適していない制度です。

 

自社で採用した新卒採用の社員が、高度人材ポイント制度を使用して将来的に永住権などを取得できるように、人材を育てていくという観点で使用するということであれば、優秀な人材を育てていくための目標という観点では素晴らしいことにではないでしょうか。

 

また、高度人材ポイント制度を当初より利用できる外国人はキャリアを持つ外国人がどうしても多いため、採用においては中途採用などが主になります。そのため、自社に優秀な人材を迎え入れられるように、自社においても、優秀な人材に積極的に動いてもらえるような、優秀な人材に見合った会社作りをしていくことが求められるでしょう。政府が用意した高度人材ポイント制度なので、積極的に活用して、素晴らしい人材を獲得していきましょう。