中国人は日本の就職活動はどうしてる?
中国人が日本で働くとなった場合、就職活動はどのようにしているのでしょうか。
中国人の就職活動について解説します。

1 日本で就職する中国人の数
令和元年10月末時点で、外国人労働者数は約166万人でした。国別では、中国が最も多く418,327人(外国人労働者数全体の25.2%)となっています。日本で働く中国人労働者は前年同期比7.5%増で、増加傾向にあります。
また、在留資格別にみると、日本で生活している中国人の27.5%(114,856人)が「専門的・技術的分野の在留資格」で、「技能実習」が20.8%(86,982人)となっており、身分系の在留資格で働いている人もいるので、日本にいる半分以上の中国人が働いていることになります。
中国人の労働者数の推移は次のようになっており、年々増加していることが分かります。
|
|
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
労働者数 |
322,545人 |
344,658人 |
372,263人 |
389,117人 |
418,327人 |
|
対前年増減比 |
3.4% |
6.9% |
8.0% |
4.5% |
7.5% |
(令和元年10月末、厚生労働省発表資料より引用)
2 中国人はどういった業種で働いている?
では、約41万人の中国人が働いている業種について見てみましょう。
業種 |
人数 |
構成比 |
|---|---|---|
|
建設業 |
14,169人 |
3.4% |
|
製造業 |
103,393人 |
24.7% |
|
情報通信業 |
31,361人 |
7.5% |
|
卸売業、小売業 |
84,208人 |
20.1% |
|
宿泊業、飲食サービス業 |
61,289人 |
14.7% |
|
教育、学習支援業 |
16,268人 |
3.9% |
|
医療、福祉 |
7,178人 |
1.7% |
|
その他 |
41,739人 |
10.0% |
令和元年10月末、厚生労働省発表資料より引用)
中国人労働者のおよそ半分は、「製造業」と「卸売業・小売業」で働いているということが分かります。
3 中国人の日本での就職活動
就職活動は、日本人の場合と同様に就職を紹介してくれるウェブサイトを通じて応募するのが一般的です。
ウェブサイトから働きたい企業を探すには、大手の就職活動サイトと中国人専用の就職活動があります。
大手の就職活動サイトは、掲載企業数も多く、一流企業といわれる有名な企業の募集も多くあります。様々な業種から自分がやりたい職種を見つけ出し、じっくりと入りたい企業を選ぶことができるという点がメリットでしょう。
一方、中国人のための就職活動サイトでは、中国人が欲しいという企業が掲載されているため、企業が求めている人材とのマッチングがしやすい点が特徴です。したがって、履歴書を出したのに、外国人ということで敬遠されるおそれはなく、スムーズに就職活動ができる点がメリットといえます。
特に、日本語にあまり自信がない、中国語を活かせる仕事をしたいといった場合には、国籍関係なく登録できる就職サイトでは、後々、企業と就活生の希望のマッチングが上手くいかない場合があるため、中国人専用の就活サイトが好まれる傾向があります。
ウェブサイトで就職する場合は、大手の就職活動サイトも中国人専用の就職活動サイトでも、まずは簡単な会員登録をするのが一般的です。
会員登録をすると、企業への応募の際に、入力が簡単になるほか、求める職種に応じた情報を受け取ることができます。
「中国人社員求人センター」では、会員登録をするとWEB履歴書を登録できるので、気になる求人があれば、改めて履歴書をはじめから作る必要はなく、スムーズに応募ができます。また、その履歴書を見た企業の採用担当者が興味を持った場合、企業からスカウトも受けられるので、非常にスムーズに就職活動が進みます。
4 就労ビザの場合に注意する点
在留資格が「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限がない在留資格である場合は、職種に限定されることなく、そのままの在留資格で仕事ができます。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」のビザで働く場合は、就職活動時点からビザでできる職種なのか、ビザでできない仕事を任されることはないのかといった点に充分に注意することが重要です。
持っている在留資格でどの業務ができるのかについて、企業側が把握できていないことも多くあります。中国人を多く受け入れているという実績がある企業であっても、今まで発覚していなかったというだけで、違法な在留資格外の業務をさせている企業も残念ながらあります。
そうした企業に勤めてしまっては、就職活動を頑張って、せっかく内定をもらえたのに、ビザを取得できないということになってしまい、今までの就職活動が無駄になってしまいます。また、運よくビザを取得できたとしても、更新時や永住権の取得の際に発覚してしまい、帰国をしなければならなくなるということもあります。
既に「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っていて、転職する場合であっても、職種が前職と同じだから問題ないということはありません。在留資格の審査は企業が変われば、必要な従業員数や給与も異なることから、次回の更新が不許可となることも珍しくありません。審査は本人の学歴や実務経験だけでなく、雇い入れる企業側も審査されるので、不安がある場合には行政書士に相談することをおすすめします。

