沖縄で働きたい!中国人の求人はある??

沖縄はリゾート施設も多く、中国人観光客も多く来日します。

沖縄に来て沖縄の良さを知って、沖縄で働きたいと思う中国人も少なくないようです。

では、「沖縄で働きたい!」となった場合、中国人の求人はあるでしょうか。

 

1 沖縄での求人

沖縄は、近年中国人観光客がとても増えています。例年20万人以上の中国語圏(台湾、中国、香港)の観光客が沖縄に来ています。これは、沖縄に来日する外国人観光客の8割以上が中国語圏の人ということになります。

外国客 国籍別入域状況(令和1年度)

中国

81,300人

台湾

95,800人

香港

29,900人

韓国

23,500人

アメリカ

2,700人

タイ

2,100人

シンガポール

1,300人

その他

10,100人

合計

246,700人

 

海外から来る観光客の多くは、日本語をほとんど話せません。したがって、中国語で意思疎通ができる中国人の求人は多いといえます。

 

そういった背景から、中国人の求人は観光業が多いです。
沖縄は、暖かく透き通ったきれいな海があるので、ダイビングショップが多いです。近年はダイビングを始めとした海のレジャーを楽しむ中国人も多くいるため、中国語ができるスッタフは重宝されます。

 

また、リゾートホテルも多く立ち並び、中国人観光客が多く宿泊します。宿泊時には、観光客がレストランを利用したり、おすすめの観光地を聞いたり、また緊急性を要する事態が生じる場合もあります。そういった場合に、十分に意思疎通ができないと、おもてなしをすることができません。したがって、ホテルのフロントやレストランのスタッフの求人があります。

 

また、中国人には、日本の化粧品や医薬品も大変人気です。
中国の化粧品や医薬品には偽物がある一方で、日本の化粧品や医薬品には偽物がありません。世界的に有名な日本の製薬会社・化粧品メーカーも多く、安心・安全を求める中国人は、日本の化粧品や医薬品を大量に買って帰ります。
そこで、必要になるのがドラッグストアで中国語を話せる中国人です。

 

このように、直接観光客を相手にする観光業界や観光関連業界で中国人の求人が多いです。

 

中国語が話せると、接客がスムーズにできるので大変重宝されるでしょう。

2 沖縄で働く場合の注意点

「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」といった就労制限がない在留資格を持っている場合は、制限がなく応募できます。

しかし、就労ビザで働く場合は注意が必要です。

ホテルのフロントで働く場合、「技術・人文知識・国際業務」か「特定活動」ビザまたは「特定技能」ビザを取得することになります。

レストランや店舗などでの接客がメインの場合は「特定技能」ビザで働くことができます。

 

■「技術・人文知識・国際業務」

ホテルフロント業務で通訳翻訳をする場合やホテル内で企画・広報をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くことができます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、大学・専門学校の卒業又は実務経験が必要になります。

このビザでホテルで働く場合は、原則、ホテル利用客の荷物の運搬や部屋の清掃や料理の運搬等の作業を行うことはできません。

また、フロント業務として通訳翻訳を用いる場合であっても、中国語を使用する接客が少ない場合は、許可がおりません。中国人観光客が多く来ることを示す資料が求められます。

 

■「特定活動」

このビザでは、以下の条件を満たしている場合には、「技術・人文知識・国際業務」ではできなかった単純作業も行うことができます。

① 学歴要件

日本の大学(短期大学を除く)を卒業、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

② 日本語能力要件

以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

(ア)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

(イ)大学等(海外含む)において「日本語」を専攻して卒業・修了していること

③ 常勤であること

④ 日本人と同等額以上の報酬を受けること

⑤ その他

  業務量や会社の継続安定性等も「技術・人文知識・国際業務」の場合同様に審査対象になります。

この特定活動を取得しても、単純作業だけをする業務は認められていません。荷物を客室まで運ぶ業務や食事の配膳、客室清掃をさせることのみを目的として取得することはできないので、注意が必要です。

 

■「特定技能」

学歴や実務経験がなく「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できなくても、このビザで働くことが可能です。

特定技能ビザ「宿泊」では、宿泊施設におけるフロント、企画・広報に加えて、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務ができます。「付随的」であれば、ホテルや旅館施設内の売店での販売業務、備品の点検や交換業務、ベッドメイキングなども認められています。

食堂やレストランをメインで働く場合は、特定技能「外食」を取得します。

特定技能ビザは、技能実習2号の修了または技能試験の合格と日本語能力(N4以上)があることが必要です。